労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム10(インフルエンザをブッ飛ばせ1)
神戸の就業規則社労士:井上です。
インフルエンザが流行っているようですね。
また、鳥インフルエンザも発症しているようです。
万が一、新型になる可能性も無いとは言えないので、恐ろしいです。
さて、会社にインフルエンザが流行した場合どうすれば良いのでしょうか?
平成21年の新型インフルエンザ流行の際、厚生労働省のQ&Aがありますので、解説いたします!!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf#search='%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%83%BB%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1'
Q8にインフルエンザに感染した労働者を休ませる場合、欠勤中の賃金はどうするかということが掲載されています。
感染者に対しては、
1、年次有給休暇を取得
2、年休がない場合も含めて、病気特別休暇を与える
3、健康保険傷病手当金を請求する
1か3が多いケースと思います。
ただ、3の健康保険傷病手当金は、継続して休業が4日目から支給されますので、3日目までは、年次有給休暇か無給になります。
次に、インフルエンザ感染か不明であるが、37度以上の高熱が発している場合。
会社は、安全衛生法により、伝染病の流布を防がないといけません。
これは義務です。
つまり、インフルエンザ予防対策を怠った場合は、安全配慮義務違反が疑われます。
では、高熱を発しているがインフルエンザかどうかは分からないものを休ませた場合、
休業手当を支払うとこのQ&Aには記載されています。
ちなみに、休業手当は、3か月分の平均賃金の60%です。
労働者としては、年次有給休暇の方が、高額になりますので、本人の希望が年次有給休暇なら、年次有給休暇を与えた方が良いかと思われます。
健康第一!
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