労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム6 (「高年齢雇用継続給付」を活用する)

2014.12.24

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

会社が、定年を迎えた従業員を再雇用する際や、定年で退職した人の再就職を受け入れる際、定年前より賃金額を下げて雇用契約を結ぶ場合がありますね。

そのような時、雇用保険制度から、下がった賃金額に応じた給付を受けられることがあります。

これを「高年齢雇用継続給付」と言いますが、要件を見ていきますと、

 

基本的な要件:

1、雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(つまり雇用保険を最低でも5年はかけていること)。

2、60歳以上65歳未満で、なおかつ雇用保険の一般被保険者であること

3、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること

4、育児休業給付金や介護休業給付の支給対象となっていないこと。

 

給付の種類:

高年齢雇用継続給付には、①高年齢雇用継続基本給付金と②高年齢再就職給付金の2種類あります。

 

① 高年齢雇用継続基本給付金

60歳到達後も引き続き嘱託や再雇用などで継続して雇用され、かつ賃金が以前より低下している場合に支給されます。

 

② 高年齢再就職給付金

いったん定年などにより退職し、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている最中に再就職し、

かつ

賃金が60歳以前より低下している場合に支給されます。

 

 

給 付 額:

給付額は①②とも、定年後に支給された賃金額が60歳時点の賃金と比較して61%未満まで下がった場合、

その賃金額の15%が上限となり、賃金額の減り具合に応じて給付額も変動します。

 

定年後の従業員を再雇用する場合、仕事の能力等を考慮すると、

賃金が下がるのはやむをえないでしょう。

 

そのような際に

賃金を下げすぎる事で従業員との対立が起きないよう、もらえる給付を有効活用してくださいね

 

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