労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム6 (「高年齢雇用継続給付」を活用する)
神戸の就業規則社労士:井上です。
会社が、定年を迎えた従業員を再雇用する際や、定年で退職した人の再就職を受け入れる際、定年前より賃金額を下げて雇用契約を結ぶ場合がありますね。
そのような時、雇用保険制度から、下がった賃金額に応じた給付を受けられることがあります。
これを「高年齢雇用継続給付」と言いますが、要件を見ていきますと、
基本的な要件:
1、雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(つまり雇用保険を最低でも5年はかけていること)。
2、60歳以上65歳未満で、なおかつ雇用保険の一般被保険者であること
3、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること
4、育児休業給付金や介護休業給付の支給対象となっていないこと。
給付の種類:
高年齢雇用継続給付には、①高年齢雇用継続基本給付金と②高年齢再就職給付金の2種類あります。
① 高年齢雇用継続基本給付金
60歳到達後も引き続き嘱託や再雇用などで継続して雇用され、かつ賃金が以前より低下している場合に支給されます。
② 高年齢再就職給付金
いったん定年などにより退職し、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている最中に再就職し、
かつ
賃金が60歳以前より低下している場合に支給されます。
給 付 額:
給付額は①②とも、定年後に支給された賃金額が60歳時点の賃金と比較して61%未満まで下がった場合、
その賃金額の15%が上限となり、賃金額の減り具合に応じて給付額も変動します。
定年後の従業員を再雇用する場合、仕事の能力等を考慮すると、
賃金が下がるのはやむをえないでしょう。
そのような際に
賃金を下げすぎる事で従業員との対立が起きないよう、もらえる給付を有効活用してくださいね。
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