労務ぷらんコラム

新約 とある社労士の就業規則コラム 7(労災適用)

2014.04.05

皆さん、こんにちは!

就業規則社労士の井上です。

昔々、こんなことがありました。

当時勤務していた事務所に、午前中、ある会社の総務課長が訪ねてきて、

「聞きたいことがあるので、お茶でもしようや!」ということで、

喫茶店でお茶をしながら、その会社で雇用しておられる障害年金2級の女性のことで、相談を受けました。

その後、勤務先の事務所で分かれて、午後、その課長さんが休憩していると、動かなくなったそうです。

何故?

脳内出血だそうです。

なんと、本人が障害1級になる皮肉なことに……

 

休憩時間なので、労災ではなかったのですが、ここ最近、脳疾患・心疾患が多い時代です。

そのことについて、まとめました。

 

仕事中に脳疾患・心臓疾患などで倒れてしまった場合、会社としては、

まず労働者の安全確保や救急の手配をしなければなりませんが、

その病気と仕事に因果関係が認められている場合は、当該病気について労災が適用となりえます。

 

原則として、突然倒れてしまうような脳梗塞や心筋梗塞などの、

長年の生活習慣や食生活が大きく影響する病気については、

その生活習慣や既往症、ならびに直前の勤務状態等を総合的に判断することになります。

 

会社として注意しなければならないのは、

やはり「病気と「過労」との間に相当の因果関係が認められる場合」です。

長時間の残業や休日出勤が続いた結果倒れてしまった場合、労災認定をされ、

さらに会社の損害賠償責任が生じる可能性もあります。

 

脳疾患・心臓疾患に対する労災認定基準は次の通りです。

 

  1. 発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的・場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇してこと。
  2. 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。
  3. 発症前の長時間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。

 

なかでも最も明確な判断指標が労働時間(残業時間)です。

現状、月に45時間以上の残業が発生すると、脳疾患や心臓疾患発症の「関連性が強まる」とされています。

残業時間について、2~6か月平均で80時間以上か、

1か月に100時間以上となると「関連性が強い」とみなされます。

 

会社には「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、

必要な配慮をするものとする」という安全配慮義務があり、

損害賠償責任が発生しうるのはこの安全配慮義務違反が認められる場合です。

安全配慮義務違反を問われないよう、

会社としては適切に労働時間を把握管理する必要があることを心がけましょう。

 

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