労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅡ (家族従事者)

2013.12.20

ワタクシ、神戸の就業規則社労士:井上です。

さて、家族も労働者も混在しているような企業もありますが、

その際の注意点をまとめました。

 

まず、押さえておくことは、

事業主と同居している家族は、原則として労働基準法の「労働者」にあたりません。

同居家族については雇う、雇われるという関係が認められないはずだということですが、

例外的に「労働者」とみなされることがあります。 

 

具体的には次の条件をすべて満たせば例外的に「労働者」となります。

 

①同居の親族のほかに一般社員がいること

 

②就労の実態が、当該事業所における他の労働者と同様であり、

賃金もこれに応じて支払われていること。

 

③労働時間の管理方法や給与の決定、計算方法が明確に定められており、

他の労働者と同様に管理されていること。

 

④事業主の指揮命令に従っていることが明らかなこと

 

なお、別居の親族であれば原則として労働者として取り扱ってもよいですが、

念のため上記の条件の通り労働者性を確認できる状態にしておくほうがよいでしょう。

 

労災との関係:

労働者であるかないかは、労災保険の適用について問題になります。

労働者でない場合、労災保険は適用されません。

 同居の親族の他に一般社員がいたとしても、親族に対して給与や労働時間を特別に扱っていた場合、

労災保険は不支給となる場合があります。

 

そのため、業務災害が起きる前に、

①例外的に労働者の対象となるよう、上記に挙げた条件を満たすように管理をする

 

②労災保険の特別加入制度を利用する

 

③民間の傷害保険に加入するなどの整備を事前にしておくとよいでしょう。

 

 

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