労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラムⅡ(ノーワークノーペイ)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
さて、このようなことがありました。
とある会社に行くと、とある社員が無断で休んでいます。
電話しても出ません。
正午に電話すると、繋がったようで、「今、起きました」とのこと(笑)
昼からの出勤です(爆)
井上「欠勤控除しておきなはれ!」
社員一同(笑)
労働者の労働に対して、会社は給与の支払い義務があります。
逆に労働がなかった部分に関しては、会社は給与を支払う必要はありません。
これをノーワーク・ノーペイの原則といます。
従業員が遅刻や欠勤をした場合、会社はその部分に関し、給与を支払わなくても良いのです。
公共交通機関が原因で遅刻をした場合は、遅刻扱いにしないという会社もありますが、
法律でそのように取り扱うことが定められているわけではありません。
従って、どのような理由であれ、遅刻分の給与を支払わないことに問題はありません。
しかし、「遅延証明書があれば遅刻扱いにならない」と考えている場合が多いので、
事前に周知させておくことが大切です。
しかし、このノーワーク・ノーペイの原則にも例外があります。
「働けない原因」が会社にある場合です。
もともと、出勤予定であったのに働けなくなると、従業員は1日分の給与を受け取ることが出来ず、
給与がもらえないことは従業員の生活を脅かすこととなります。
よって、休業の責任が会社にある場合には、
1日につき平均賃金の60%以上を「休業手当」として支給しなければなりません。
「休業手当」の支払い義務が生じるのは、「働けない原因」が会社にある場合にのみです。
地震や台風などの天災事変の不可抗力によるものや、
法令に基づく休業(新型インフルエンザに罹患した従業員を休ませる等)は、
会社の責任ではないので、「休業手当」の支払いは必要ありません。
では、経営悪化によって従業員を休ませる場合はどうでしょうか。
原料や資金不足による休業、親会社の経営難により資材が獲得できず休業、
監督官庁の勧告による操業停止、いずれも原因は会社にあるとされます。
したがって、経営悪化の休業は「休業手当」の支払い義務が生じます。
ということで、寝坊の社員はノーワークノーペイで、支払うことはありませんね。
新しい朝が来た!希望の朝だ!
労務プランニング オフィスINOUE