労務ぷらんコラム
就業規則で助成金(高年齢雇用安定助成金)
神戸の社労士:井上です。
就業規則で助成金も3つ目となりました。
高年齢雇用安定助成金も就業規則の変更を伴う助成金です。
ただし、廃止されました「中小企業定年引上げ等奨励金」を受けた企業様は、対象外になりますので、ご注意ください。
高年齢者雇用安定助成金
(高年齢者活用促進コース)
高年齢者が意欲と能力がある限り、年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して、
その整備費用が助成されます。
【支給金額】
高年齢者の活用促進のために、
雇用環境整備の措置に要した費用の2分の1※1に相当する額(上限500万円※2)
※1 中小企業事業主は費用の3分の2に相当する額
※2 1年以上継続して雇用する60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限とします
【雇用環境整備の例】
① 新たな事業分野への進出など
高年齢者が働きやすい事業分野の進出(新分野進出)
高年齢者の就労に向く作業の切り出し(職務再設計)
② 高年齢者が作業しやすくなる機械設備の導入など
運搬作業などを容易にする機械設備の導入
作業方法の改善・作業環境の改善 など
③ 高年齢者の雇用管理制度の整備
高年齢者に関する賃金制度・能力評価制度などの構築
短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入
研修など能力開発プログラムの開発 など
④ 70歳以上まで働ける制度の導入
70歳以上への定年の引上げ
定年の定めの廃止
65歳以上への定年の引上げ、および希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の導入 など
こういったことを、就業規則にまとめておくと、助成金の申請のチャンスがあるわけですね!
労務プランニング オフィスINOUE