労務ぷらんコラム
就業規則で助成金(中小企業労働環境向上助成金2)
2013.08.02
神戸の社労士:井上です!
就業規則で助成金の続きです。
さて、この助成金なのですが、対象となる業種が決まっています。
それは、次の通りです!
農業
林業
漁業
建設業 ※1
製造業 ※2
電気業
情報通信業
運輸業・郵便業
学術・開発研究機関 ※3
スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ
スポーツ・健康教授業 例)スイミングスクール・医療福祉
医療福祉・産廃業
※1 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関する建築物などを
建築しているもの。
※2 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造
しているもの。または、健康・環境・農林漁業分野に関する
事業を行う事業所との取引関係があるもの。
※3 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関連する技術開発
を行っているもの。
となります。
また、介護事業所に限って、「健康づくり」コースがあります。
これは、通常の健康診断の他、
・腰痛健診
・B型C型肝炎検査
・インフルエンザ予防接種
・メンタルヘルス対策
などを、事業主が半額以上負担する制度を、就業規則で定めた場合に、30万円支給されます。
その手順は、次回に!?
労務プランニング オフィスINOUE