労務ぷらんコラム
「健康保険被扶養者資格」の再確認について 1
2013.05.15
神戸の社労士:井上です。
今、協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しております。
そこで、健康保険の被扶養者について、確認いたします。
◆健康保険の「被扶養者」とは?
協会けんぽホームページによれば、被扶養者の範囲は次の通りとされています。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の(1)~(3)の人
(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
◆被扶養者認定の留意点
ところが、上記の要件を満たさない者を被扶養者として申告してしまっていることにより、結果として本来保険給付を受けるべきでない人が保険給付を受けてしまい、被保険者の保険料負担増の一因となってしまっていることがあります。
具体的には、生計維持関係のない両親等を被扶養者に含めていたり、共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告していたりする等です。
中には、社会保険の被扶養者要件と税法上の被扶養者要件とが違っている点がわからずに誤った申告をしてしまっているケースもありますので、注意が必要です。
つづく
労務プランニング オフィスINOUE