ちょっと知っておきたい健康保険♪
【障害年金・健康保険】障害年金と健康保険傷病手当金との調整
神戸の社労士、マサ井上です!
病気やケガをされて、会社を休んだ場合、条件を満たせば、
健康保険から「傷病手当金」が支給されることがあります。
これは、支給開始日から1年6か月まで支給されます。
一方、障害年金は、初診日から1年6か月経過後に障害認定されれば、
障害年金が支給されます。
会社員の方なら、厚生年金加入かと思いますので、この場合は、障害厚生年金ですね。
ですから、脳疾患、精神疾患、がん治療などの長期の疾患の場合、
傷病手当金から障害厚生年金へ移行されることが多いかと思います。
しかし、よく考えてみてください。
傷病手当金は、"手当金の開始日"から1年6か月までです。
一方、障害厚生年金は、"初診日"から1年6か月経過が条件です。
場合によっては、重複する機関があるのでは?ということです。
例えば、4月1日が初診日で、4月1日から休業に入りました。
しかし、年次有給休暇があったため、4月は有給消化とし、
5月1日から傷病手当金の支給を受けた場合など、
初診日から1年6か月後は、翌年の10月1日です。
一方、傷病手当金は、5月から支給なので、翌年の10月31日まで支給されます。
10月は、傷病手当金と障害厚生年金、両方もらえるのでしょうか?
大昔は、金額を問わず、障害年金の支給を受けた場合は、傷病手当金の支給はしなかったのですが、
現在は、額の高い方を受けることになります。
例として、
障害厚生年金:6,000円/日
傷病手当金:5,000円/日
この場合は、障害厚生年金の方が、額が高いので、
傷病手当金は不支給になります。
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
この場合は、障害厚生年金5,000円+傷病手当金1,000円となり、
傷病手当金は差額を支払うことになります。
障害年金を受けながら働ける社会を目指して!
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