助成金申請

人を雇い入れた時にもらえる助成金

【1】特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク・人材紹介会社等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

主な支給要件

雇入れ日において[1]から[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

  • [1] 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
  • [2] 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
  • [3] ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方で、かつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
  • [4] 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(※1)具体的には次の機関が該当します。
  • [1]公共職業安定所(ハローワーク)
  • [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
  • [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは

正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

  • (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
  • (イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
  • (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

支給額

本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。

企業規模 第1期 第2期 合計
大企業 25万円 25万円 50万円
中小企業 30万円 30万円 60万円

※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

【2】中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った場合に助成します。

この助成金は2つの助成項目がありますので、ご注意ください。

助成項目

1:中途採用拡大助成
  • 内容:中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対する助成
  • 助成額:中途採用率の向上(50万円)・45歳以上の方を初採用した(60万円)
2:生産性向上助成
  • 内容:中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
  • 助成額:中途採用率の向上(25万円)・45歳以上の方を初採用した(30万円)

主な受給要件

1:中途採用拡大助成

受給するためには、(1)の対象労働者に(2)、(3)の全ての措置をとることが必要です。

(1)対象労働者

次の[a]~[c]のいずれにも該当する方。

  • [a]申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方。
  • [b]雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方。
  • [c]期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れられた方。
(2)次の [a] 、 [b]にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること。
  • [a]中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備。
  • [b]中途採用計画の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内の中途採用の拡大。
    (※)中途採用率の向上を図る場合は1年間、45歳以上の方の初採用に取り組む場合は1年以下で申請事業主が定める期間
(3)中途採用計画期間に、次の [a] 又は [b] の中途採用の拡大を図ること。
  • [a]中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に中途採用率を 20 ポイント以上向上させること。
  • [b]中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと。
2:生産性向上助成

中途採用拡大助成の支給を受けた事業主が以下の要件を満たした場合に受給することができます。

  • 受給要件は生産性を向上させること
  • 中途採用拡大助成(2)で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度の前年度から3年度後の生産性が6%以上向上していること。

【3】試行雇用奨励金<トライアル雇用奨励金>

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

主な受給の要件

この助成金に該当する一例。

  • 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  • 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
  • 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
  • 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
  • 紹介日において就職支援に特別の配慮を必要とする次の者
    • 母子家庭の母等
    • 父子家庭の父等
    • 季節労働者
    • 中国残留邦人等永住帰国者
    • 障害者
    • 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

受給額

対象労働者1人につき、月額40,000円(母子家庭の母等、父子の父は50,000円)
支給上限:3か月分まで

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