労務ぷらんコラム

【助成金】業務改善助成金が延長受付 4月昇給企業も対象になります。

2024.01.17

神戸の社労士:井上です。

 

業務改善助成金の交付申請(計画書)の受付期間が延長されていることをご存じですか?

 

3月31日まで延長されました。

 

つまり、4月以降に賃上げを検討されている企業も対象になります。

 

これは、是非、活用して欲しいですね。

 

【業務改善助成金とは】

事業場内の最低賃金を30円以上アップすると、生産性向上を目的とした器具・設備を購入した際、

補助が受けれるという助成金です。

 

【事業場内の最低賃金とは】

事業場は、各店舗や支店などになり、雇用保険の適用事業所とは異なります。

ですので、おなじ雇用保険事業所番号でも、店が違えば別々に購入が可能です。

 

その店舗内で一番時間がありの給与が低い人をアップさせることになります。

要件は、地域別最低賃金から30円以内であること。

 

時間当たりの給与は、基本給だけでなく、年間の合計給与から総労働時間で割ること。

ただし、交通費は除きますが、歩合給などの変動費も計算に入れます。

 

賃金アップしたことについては、賃金規定にまとめる必要があります。

 

 

申請代行は弊所まで!

労務プランニング オフィスINOUE

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