労務ぷらんコラム
【年金】国民年金第3号被保険者は廃止すべきか
神戸の社労士:井上です。
この様な記事を見つけました。
【新春特別寄稿】社会保険に関する年収の壁対策 めざすべきは「3号」廃止 抜本的な見直しが必要に/近藤 絢子|労働新聞連載記事|労働新聞社 (rodo.co.jp)
給与収入分布図を見ると、明らかに年収130万円を超えないように有配偶女性の給与収入が抑えられているため、将来的には国民年金だ3号被保険者は廃止すべきという見解のようです。
【今ある問題点】
人手不足にある中、有配偶女性が年収を制限するため、人材確保が難しい点。
【政府の対応策】
今、101人以上の企業に対し、社会保険の適用範囲を拡大。
月収8.8万円以上は社会保険の被保険者とする。
令和6年10月からは51人以上とする。
これを「106万円の壁」と呼んでいる。
さて、政府の対応策により、130万円以外に新たな「106万円の壁」が出来ました。
これにより、「年収を減らすか」、それとも「稼働時間を増やして稼ぐか」という選択肢に迫られることになりました。
この記事では、「国民年金第3号被保険者を廃止にすれば、より多くの年収を求めて人手不足を解消できるのではないか」という趣旨のようです。
では、今一度、国民年金第3号被保険者は、何故、作られたのかということを考えますと、
旧年金法では、扶養配偶者は、国民年金に任意加入でした。
ですので、加入していない女性が多かったわけです。
その方は、将来、「無年金者」になることが予想されたわけです。
そこで、被扶養配偶者は保険料無しで、国民年金に加入し、将来、年金を受け取ることが出来れば、
「無年金者」は減ると考えました。
それが、国民年金第3号被保険者という訳です。
つまり、下手をすると、国民年金第3号被保険者を無くせば、当初の問題だった「無年金者」が増える問題があります。
簡単には解決できそうにありませんね。
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