労務ぷらんコラム
「年金生活者支援給付金制度」の請求書が届いたら
2023.09.05
神戸の社労士:井上です。
この9月から「年金生活者支援給付金制度」の請求書が届いているかもしれないです。
この制度は、消費税が10%に上がった際、年金生活者を支援しようというものです。
当然、賛否はありましたね。
さて、
厚生労働省のページを見てみると、
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和5年度において、
所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、
令和5年9月1日から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)
年金生活者支援給付金制度 特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
とあります。
「所得額が前年より低下した」
とは、具体的にいくらなのでしょうか?
前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
とあります。
ここは、収入でなく所得ですので気をつけてください。
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