労務ぷらんコラム

【障害年金】配偶者加算

2023.07.14

神戸の社労士:井上です。

 

この様な記事を見つけました。

 

 

そうなんです。

年金には、本人の年金分だけでなく、配偶者や子の加算があります。

おそらく、旧法の考え方は、「個人」に年金を支給するのでなく、

「世帯」に支給するという考えでしたので、その名残かと思います。

 

配偶者加算の要件を見て行きますと、

記事にはこの様に書かれております。

(引用ここから)

 

配偶者加給とは、以下の要件を満たすことで受け取ることができます。

<加給年金の支給要件>

 

1. 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある

2. 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるとき

また、配偶者加給は以下の要件にあてはまると支給が停止されます。

<配偶者加給の支給停止要件>

 

1. 配偶者が老齢厚生年金(被保険者として20年以上の期間もしくは共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳[女性の場合は35歳]以降15年以上の場合に限る)を受け取る権利があるとき

2. 配偶者が退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき

3. 配偶者が障害年金を受けられる間

 

(引用ここまで)

 

分かりやすいですね。

ですが、これは老齢年金の話です。

夫が妻を扶養しているが、妻が障害年金を受けているのであれば、配偶者加算はなくなるということです。

 

 

では、障害年金を受けている人が、配偶者加算を受けたい場合は、こうなります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms03

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額)

 

1級と2級に加算される形になります。

ちなみに、子の加算は、「障害基礎年金」に加算になります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

 

つまり、1級と2級には加算されます。

 

 

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