労務ぷらんコラム
【障害年金】配偶者加算
神戸の社労士:井上です。
この様な記事を見つけました。
そうなんです。
年金には、本人の年金分だけでなく、配偶者や子の加算があります。
おそらく、旧法の考え方は、「個人」に年金を支給するのでなく、
「世帯」に支給するという考えでしたので、その名残かと思います。
配偶者加算の要件を見て行きますと、
記事にはこの様に書かれております。
(引用ここから)
配偶者加給とは、以下の要件を満たすことで受け取ることができます。
<加給年金の支給要件>
1. 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
2. 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるとき
また、配偶者加給は以下の要件にあてはまると支給が停止されます。
<配偶者加給の支給停止要件>
1. 配偶者が老齢厚生年金(被保険者として20年以上の期間もしくは共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳[女性の場合は35歳]以降15年以上の場合に限る)を受け取る権利があるとき
2. 配偶者が退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき
3. 配偶者が障害年金を受けられる間
(引用ここまで)
分かりやすいですね。
ですが、これは老齢年金の話です。
夫が妻を扶養しているが、妻が障害年金を受けているのであれば、配偶者加算はなくなるということです。
では、障害年金を受けている人が、配偶者加算を受けたい場合は、こうなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms03
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)
1級と2級に加算される形になります。
ちなみに、子の加算は、「障害基礎年金」に加算になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
つまり、1級と2級には加算されます。
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