労務ぷらんコラム
雇用調整助成金、不正受給対応の厳格化について
新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例措置が開始され2年以上経過しております。
先日の厚生労働省からの公表によると、2022年11月まで特例措置が継続する予定です。
そのようななか、不正受給のニュースも見かけるようになりました。厚生労働省からも、不正受給の対応を厳格化する旨の案内がされております。
主な内容は以下の通りです。
1、事業所名等の積極的な公表・予告なしの現地調査
■不正受給した事業所名等を積極的に公表
■都道府県労働局の事前予告なしの現地調査(事業所訪問・立入検査)
■不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合あり
2、返還請求
■「不正発生日を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+「延滞金」の合計額の返還請求
3、5年間の不支給措置
■雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置
4、捜査機関との連携強化
■不正受給対応について、都道府県労働局と都道府県警察本部との連携の強化
■悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発
また、以下に該当する場合は一報が欲しい旨の呼びかけもされております。
申請事業主
・申請内容に誤りがあった場合や受給した助成金の返還を希望する場合
従業員
・不正受給に関する情報を把握している場合
以下のようなケースが不正受給の例です。
・架空休業:実際には出勤しているにも関わらず休業したものとして申請
・架空雇用:退職した従業員を現在も雇用しているものとして申請
・架空休業手当:休業手当を支払ってないが支払ったものとして申請
また、不正受給で捕まったとニュースが出ておりますが、不正者には罰でよろしいのではないでしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE
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