労務ぷらんコラム
4月の育児休業改正
2022.04.01
神戸の社労士:井上です。
昨日は、10周年記念ということで、黒毛和牛の霜降りステーキを食べてきました(/・ω・)/バンザ~イ
さて、4月1日ですね!
エイプリルフールでなくて、
育児休業の改正ですッ!
厚生労働省のHPによると、改正内容は下の通り。
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
今日からの施行は、2と5になります。
で、2って、漠然として何を言っているのか分かりませんね。
具体的には、
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休事例の州・提供
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
の4つになります。
詳しくは、こちらのリーフレットを!
労務プランニング オフィスINOUE
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