労務ぷらんコラム
【同一労働同一賃金】嘱託社員の基本給
2020.10.29
神戸の社労士、マサ井上です。
この日経新聞の記事は衝撃的です!
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65548720Y0A021C2CC1000/?n_cid=NMAIL007_20201028_Y
要は、定年退職後の嘱託勤務者の基本給が「正社員であった時の6割は支払え」ということになります。
6割という具体的な数字が出てきたことに驚いております。
画期的な判決ということになります。
ただ、地裁ですので今後、上告し高裁がどう判断するかはわかりません。
何故、画期的なのか?
以前、同一労働同一賃金の裁判で、長澤運輸事件では、定年退職後の給与をめぐって争われましたが、
その際、各種手当は白黒はっきり判断されたのですが、基本給については、ノーコメントでした。
最高裁では、判断しなかったということです。
それが、今回、地裁ですが、6割というラインを示したことに、
今後、中小企業にとっては賃金設定の判断材料になると思います。
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
office-i@romuplan.com