労務ぷらんコラム

【同一労働同一賃金】嘱託社員の基本給

2020.10.29

神戸の社労士、マサ井上です。

 

この日経新聞の記事は衝撃的です!

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65548720Y0A021C2CC1000/?n_cid=NMAIL007_20201028_Y

 

要は、定年退職後の嘱託勤務者の基本給が「正社員であった時の6割は支払え」ということになります。

6割という具体的な数字が出てきたことに驚いております。

画期的な判決ということになります。

ただ、地裁ですので今後、上告し高裁がどう判断するかはわかりません。

 

何故、画期的なのか?

 

以前、同一労働同一賃金の裁判で、長澤運輸事件では、定年退職後の給与をめぐって争われましたが、

その際、各種手当は白黒はっきり判断されたのですが、基本給については、ノーコメントでした。

最高裁では、判断しなかったということです。

 

それが、今回、地裁ですが、6割というラインを示したことに、

今後、中小企業にとっては賃金設定の判断材料になると思います。

 

 

 

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