労務ぷらんコラム

【パワハラ】パワハラで慰謝料100万円

2020.07.30

神戸の社労士、マサ井上です。

労働新聞によると、

https://www.rodo.co.jp/news/93076/?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=0399n

(ここから引用)

公立福生病院の事務課長を務めていた労働者が、

上司のパワーハラスメントで適応障害を発症したと訴えた裁判で、

東京地方裁判所立川支部は、叱責は精神的苦痛を与える違法なものだったとして、

病院の運営元に慰謝料計100万円の支払いを命じた。...

(引用ここまで)

とのことです。

 

違法なパワハラとは、どんなパワハラでしょうか?

具体期には記載がありませんが、加害者である事務次長が、ほぼ毎日嫌がらせをしており、

加害者の言う「本人の成長を願って」の範疇ではないということかと思います。

 

また、記事によると、

「認定事実によると、上司は5カ月の間に7回、「馬鹿」「子供以下」「一回精神科に行ったら」などの暴言を一方的に浴びせていた。

病院の安全配慮義務違反も認めている。

パワハラは病院幹部も同席する会議の場でも行われていたが、注意・制止をしなかった。」

とあり、

会議同席者(事務長含む)がパワハラを注意・阻止をしなかったことで、安全配慮義務違反を問われ、100万円のうち、20万円は安全配慮義務違反とのこと。

事務次長は、人間として逸脱していると思いますが、このあと、この病院が事務次長をどのような処分をするのか知りたいですね。

 

 

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