労務ぷらんコラム

【経営者必見!】従業員が新型ウイルスに感染した場合

2020.01.29

神戸の社労士、マサ井上です!

新型コロナウイルス感染が拡大中です。

おそらく、パンデミックまでいかないまでも、それなりの衛生事故になるでしょう。

さて、経営者としては、従業員に感染者が出た場合の対処法を考えなくてはなりません。

職場の衛生関しては、労働安全衛生法があります。

第68条には、

【労働安全衛生法 第68条】

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、

厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、

厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

とあります。

厚生労働省令とは何かと言いますと、

 

一類感染症

エボラ出血熱・痘そう・

南米出血熱・ラッサ熱 など

 

二類感染症

急性灰白髄炎・結核・ジフテリア ・鳥インフルエンザ など

 

三類感染症

コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスなど

 

四類感染症

E型肝炎 ・黄熱 ・狂犬病・炭疽 ・マラリア など

 

五類感染症

インフルエンザ※・麻しん・風疹・AIDS・梅毒 など

※鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ など感染症を除く。

 

新型インフルエンザなど感染症 他

新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ

 

これらのうち、四類と五類は会社のルールで終業禁止か否かを判断しますが、

それ以外は、法的に就業禁止になります。

 

つまり、国からの就業禁止命令ですので、休業手当の支払い義務はありません。

今回のコロナウイルスですが、現時点では、分類が決まっておりません。

一類感染症か二類感染症かと思われますが、

ひとまずは無給で休暇にします。

 

分類が決まってから、

「使用者の責」があるような場合は、休業手当(平均賃金の6割)を支払いますが、

「使用者の責」が認められない場合は、休業手当や賃金に関しては、

①全く支払わない、

②6割未満の支払いを検討する

といった措置が良いかと思います。

 

 

 

感染者が出たら、即閉鎖!

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