労務ぷらんコラム
【派遣】派遣先の同一労働同一賃金について
神戸の社労士、マサ井上です!
厚生労働省からのメルマガ12月号に、
派遣先にも同一労働同一賃金の対応義務があります。
というメール内容がありましたので、ご紹介たします。
(以下引用)
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【トピック1】
来年4月施行!派遣労働者の「同一労働同一賃金」
~事業主の皆さま!派遣先にも義務があることをご存知ですか?~
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派遣労働者の同一労働同一賃金は、
「派遣会社の対応では?」「中小企業は再来年の施行では?」
とお考えではないでしょうか?
答えは"No"です。
派遣労働者を受け入れている事業主(派遣先)は、
来年(2020年)4月から、
改正労働者派遣法の対応が必要です。
『比較対象労働者』、『均等・均衡待遇』、『労使協定方式』...。
このようなキーワードの理解は問題ないでしょうか。
「初めて聞いた」「よく理解していない」のであれば、今すぐホームページをご確
認ください!
■派遣先向け「同一労働同一賃金」についてのリーフレット
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=95
■派遣労働者の「同一労働同一賃金」について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=95
(引用ここまで)
均等・均衡待遇方式では、派遣先の数だけ、同一労働同一賃金といえる賃金制度を作成が必要ですので、
実際に実施できそうなものとしては、労使協定方式ですが、かなり細かい設定がなされました。
このように細かくされては、運用できないのではと疑問に思います。
その辺り、2月か3月にセミナーを開催し、説明したいと思っています。
セミナーやるよ!
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/