労務ぷらんコラム
【育児休業】男性が育児休業する場合
明けましておめでとうございます。
(*´ω`)
先日の男性の育児休業の記事が、意外と人気がありましたので、
男性が育児休業する際の気を付ける点を、
ザックリまとめておきましたので、
ご参考までに!?
対象者
育児休業の対象となる男性は原則として次のとおりです。
・同一事業主に1年以上雇用されている
・子供が1歳未満(1歳の誕生日を迎えていない)
・子供が1歳になった後も引き続き雇用予定
・子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに雇用契約が終了する予定ではない
・週3日以上勤務をしている
雇用保険に加入している人であれば、
多くの男性が育児休業の取得対象となります。
期 間
女性については産後56日経過した後に育児休業が始まりますが、
男性については出産日当日から育児休業の取得が可能です。
終了期は「子供が産まれてから1年(子供の1歳の誕生日の前日まで)」です。
届 出
会社に対して育児休業の申し出をするのは原則として1ヶ月前など事前にする必要があります。ただし、出産日は予定日からずれることも多いため、取得時期を変更することもできます。
ハローワークからの給付金
育児休業給付の申請は、休業期間2ヶ月ごとに1回、ハローワークに対して行います。
通常会社が申請を行います。
当初6ヶ月は休業前賃金のおよそ67%、その後は50%です。
育児休業の延長
育児休業は最長で1年が原則ですが、パパ・ママ育休プラス(両親とも育児休業するという謎の制度)という制度を利用すると、
子供が1歳2ヶ月になるまで育休期間を伸ばすことができます。
また、保育園に入れない場合等は、特別に育休を延長する事ができます。
この場合、最長2年間の取得が可能です。
例:1歳時点で6か月延長、1歳6か月時点でもう一度延長が出来、
2歳まで育児休業が出来るが、1歳時点で2歳までの延長は無理です。
労務プランニング オフィスINOUE
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