労務ぷらんコラム

【雇用保険】賃金日額・基本手当日額が変更しました。

2019.08.29

神戸の社労士、マサ井上です!

雇用保険の基本手当の日額が変更されたようですので、紹介しておきます。

 

・基本手当とは

一般的に「失業保険」と言う呼ばれ方をする失業・再就職活動中の給付を「基本手当」と言います(注)。

雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。

賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、

毎年8月1日にその額が変更されます。

(注)失業中の給付は基本手当以外にもあります。

※1 離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。離職票に退職前の賃金額が記載されています。

※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19 欄に記載されています。年齢区分などによって計算方法が異なります。離職時の年齢により上限額が異なるのは、離職年齢により必要な生計費が異なるとみなされているからです。

令和元年は、平成 30 年度の平均定期給与額が前年比で約 0.8%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。詳しくは以下の通りです。

離職時の年齢29 歳以下

賃金日額上限額13,510円→ 13,630 円

基本手当日額上限額6,755円→ 6,815円(+60)

離職時の年齢30~44 歳

賃金日額上限額15,010円→ 15,140円

基本手当日額上限額7,505円→ 7,570円(+65)

離職時の年齢45~59 歳歳

賃金日額上限額16,520円→ 16,670円

基本手当日額上限額8,260円→ 8,335円(+75)

離職時の年齢60~64歳

賃金日額上限額15,750円→ 15,890円

基本手当日額上限額7,087円→ 7,150円(+63)

 

 

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