労務ぷらんコラム
【障害年金・健康保険】続・障害年金と健康保険傷病手当金との調整
神戸の社労士、マサ井上です!
先日、アップした「障害年金と健康保険傷病手当金との調整」が好評でしたので、
レアケースも見ていきましょう!?
前回、ご紹介したケースは、
例として、
障害厚生年金:6,000円/日
傷病手当金:5,000円/日
この場合は、障害厚生年金の方が、額が高いので、
傷病手当金は不支給になります。
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
この場合は、障害厚生年金5,000円+傷病手当金1,000円となり、
傷病手当金は差額を支払うことになります。
というケースです。
では、障害厚生年金・傷病手当金以外に、収入があった場合は、どうなるのでしょうか?
例えば、会社からの報酬があった場合です。
例①
報 酬:4,500円/日
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
例②
報 酬:5,500円/日
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
例①のケースは、傷病手当金以外の収入が、9,500円/日あり、傷病手当金の額を超えています。
では、不支給なのでしょうか?
いえ、ここでは、報酬と障害厚生年金の額を比較し、高い額との差額を傷病手当金として支給します。
ですので、障害厚生年金の5,000円と傷病手当金の6,000円を比べて、
その差額、1,000円が傷病手当金として支払われます。
合算はしません!?
となると、例②も同じく、報酬と障害厚生年金を比較します。
今回は、報酬の方が高かったので、報酬と傷病手当金の差額、
500円が傷病手当金として支給されます。
意外かもしれませんね。
年金事務所も間違って解説されておりますので、気を付けてください。
「不支給です」といわれても、それは本当か、どうか今一度、確認が必要ですよ。
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