労務ぷらんコラム

【働き方改革】同一労働同一賃金の導入

2019.02.04

神戸の社労士、マサ井上です!

2/26と3/6に「働き方改革」のセミナーを行いますが、

その予告です!?

https://ameblo.jp/sr-inoue/entry-12431939094.html

 

今回は「同一労働同一賃金」についてです。

まず、同一労働同一賃金の導入とは、

同一企業・団体におけるいわゆる

①正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と

②非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)

の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので雇用形態に関係なく、

業務内容に応じて対価を決める制度です。

 

厚労省によると、パートやアルバイト、派遣社員らの非正規労働者は現在2000万人を超え、全労働者の4割弱を占めるとされています。

また、同一労働同一賃金は今年6月に成立した働き方改革関連法の柱の一つで、

大企業は2020年度から、中小企業は21年度から適用される事となります。

 

具体的には、社内の正社員とか契約社員とかの名称でなく、

勤続年数や能力、成果が同じ場合は正社員と原則同額の基本給や賞与を支払うようにすることです。

 

ただし、最高裁判決によると、

1:正社員にだけ転勤や異動がある場合は、基本給の格差は認められる。

2:通勤手当や出張旅費、食事手当などの各種手当を同一とし、休憩室や更衣室、社宅の利用など福利厚生も同じように受けられるとした。

3:一方、退職手当や住宅手当、家族手当などについては「不合理と認められる待遇の解消が求められる」と言及するにとどめられました。

(ハマキョウレックス事件)

また、定年後に再雇用された非正規の待遇については、

年金支給などを考慮し格差を事実上容認した6月の最高裁判決を踏まえ

「さまざまな事情が総合的に考慮され、不合理か判断される」とされています。

(長浜運輸事件)

どのような場合に法律で禁止される「不合理な待遇差」にあたるかについては、

厚生労働省がガイドラインを作成しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

こちらもあわせて参照することが必要ですね。

セミナーでは、労働新聞社のテキストとこのガイドラインを使い、

中小企業を対象に解説をしていきます。

ご期待ください(笑)

申込用紙は、下からダウンロード出来ます。

http://romuplan.com/tool/article/501

 

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