労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 30(未払賃金の立替制度)
神戸の社労士:マサ井上です!
払賃金立替払い制度は、企業が倒産して賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国(労働者健康安全機構)が事業主に代わって払うものを言います。「賃金の支払の確保等に関する法律」に定められています。
立て替え払いの要件は次の通りです。
<事業主(会社)の要件>
(1)労災保険の適用事業の事業主で、1年以上事業を実施していること
(2)倒産したこと
[1] 法律上の倒産(破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定等)
[2] 事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)
などがあります。
<労働者の要件>
(1)破産手続開始の申立等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日から2 年の間に退職したこと
(2)未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等の証明を 受けること(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長の確認が必要)
(3)破産手続開始決定等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請 求を行うこと
などがあります。
対象となる賃金と金額:
立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金です。(定期給与と退職金(ボーナスは含まれません)。ただし、総額2万円未満のときは対象外となります。)
立替払の額は年齢によって変わり、未払賃金総額の8割(限度あり)が支払われます。
退職日における年齢
未払賃金総額の限度額
立替払の上限額
45歳以上
370万円
370万円×0.8 296万円
30歳以上45歳未満
220万円
220万円×0.8 176万円
30歳未満
110万円
110万円×0.8 88万円
この様に、年齢によって上限が変わりますので、ご注意ください。
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