労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超111(仕事以外でのトラブルを起こした場合)

2018.03.02

神戸の社労士、マサ井上です!

 

昔、全日本プロレスで、阿修羅原が解雇になったとき、ジャイアント馬場社長のコメントがよくわからなかったのですが、

借金をして、取り立てが会場にまで来るようになり、業務の妨げになったのが、真実のようでした。

さて、このようなことは稀ですが、警察に捕まったなどのトラブルはあるかもしれません。

今回は、労働者の仕事以外のトラブルと会社の関係です。

 

まず、労働者と会社の契約上は、あくまで「所定労働時間内において会社の命令で働く」と決まっているだけですから、

とたとえば社員が勤務時間外に飲酒運転し警察に捕まってしまったなどの場合、

会社は何らかのペナルティーを与えることができるでしょうか。

 

1 原則としてはペナルティーを与えることができない

 
原則的には、従業員の業務外の非行に対して、会社が懲戒処分することはできません。


なぜなら、懲戒は、労働者と使用者(会社)との労働契約に基づき、

当該労働契約に違反したときにのみ行うことができるものだからです。

労働契約とは双方に次の義務を負う約束です。

 

会社:給料を払う、労働基準法上の権利を保証する

労働者:会社の命令をきいて労務を提供する(働く)

 

例えば、「ギャンブルにハマる」「泥酔して街でトラブルを起こす」などの行為は社会通念(道徳)上好ましくない行為かもしれませんが、

それらは前述の義務とは別の話なので、それらに対して、

ただちに会社がペナルティーを課すことはできません。

 

 

2 会社に迷惑が及ぶ場合は懲戒できることも

しかし、業務外での行為でも、社会的に影響を与えるような行為であって、

会社の信用を失墜させたり、名誉を著しく汚すような行為を行った場合には

その程度に応じて懲戒をすることができます。

(阿修羅原のケースですね)

 

近年は飲酒運転に対して大変厳しい世間の評価がありますから、

特に車を運転する業務がある場合は厳しい対処も可能でしょう。

また、就業規則などで 「社員が刑法上の犯罪を犯したときなどには、

それが業務外の行為であっても、懲戒する」と規定しておくことで、

場合によっては懲戒解雇などの厳しい処分に付することもできるでしょう。

 

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