労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム8 (パートの社会保険は)
神戸の就業規則社労士:井上です。
先日も社会保険の調査がありました。
やはり、点検個所は短時間労働者の社会保険加入がポイントです。
パートやアルバイトであっても、必ずしも社会保険(健康保険・厚生年金)の対象外ではありません。
労働の実態によっては、社会保険に加入させなければなりません。
その要件を見ていきますと!
加入基準:
具体的には、以下の2つの基準を満たす場合は、社会保険への加入義務があります。
・1日または1週の所定労働時間が、同じ仕事をする正社員の所定労働時間の4分の3以上であること
・1ヶ月の所定労働日数が、同じ仕事をする正社員の所定労働日数の4分の3以上であること
例えば、正社員が「週40時間、1ヶ月20日」働く職場の場合、
パート・アルバイトが「週30時間以上かつ1ヶ月15日」以上働く場合は、社会保険に加入させなければなりません。
逆に言うと、この基準未満であれば社会保険加入は原則として必要ないため、
社会保険に加入したくない場合は、労働時間や日数を基準未満に抑えるという方法がありました。
社会保険適用の拡大:
ところが法改正により、平成28年10月より、従業員501人以上の企業におけるパート・アルバイトの社会保険への加入対象範囲が広がり、以下に該当する場合は、社会保険へ加入させなければならなくなる予定です。(学生は除く)
・週20時間以上の勤務
・月額賃金8.8万円(年収106万円)以上
・勤務期間1年以上
従業員500人以下の企業への適用は当面予定されていませんが、
年金事情などを考えると適用がさらに拡大される可能性はあります。
法改正情報に注意しつつ、法令に合わせた適切な社会保険手続きをしましょう。
労務プランニング オフィスINOUE
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