労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム 1(修業時間に私用メール)
神戸の就業規則社労士:井上です。
その血のさだめ、JOJO!
冗談はさておき!?
ある会社の社長さんの話、
「暇さえあれば、携帯でメールしている」という話を聞きました。
ゴゴゴゴゴォー!
この会社は、大丈夫なんか?
仕事中の私用メール(携帯・PC)についてについて、考えてみましょう!
私用メールのやり取りをしている場合、下記のような問題が起こることが予想されます。
・不正に私的利用するため、ウイルス感染のリスクがある。
・個人情報や会社情報の漏えいの恐れがある。
・勤務時間を業務以外に使うことにより生産性が落ちる
・さぼりが横行し、労務管理上の士気が落ちる。
これらを予防するために有効な手段を2つほどご紹介します。
1、社内メールのモニタリング
監視(モニタリング)することは、裁判例でも合法とされています。
ただし、就業規則等の社内規定に定める必要がありますし(定め方は下記2参照)、
監視行為が無制限に許されるわけではありません。
監視する立場でない者や、監視の目的が興味本位で必要以上の閲覧をすれば、
プライバシーの侵害にあたると解されています。
2、就業規則に定める
トラブルの防止策としては、就業規則に次のような文言を定めておくと良いでしょう。
「就業時間中の私用メールは全面禁止とする」
「私用メールは業務に差支えない程度で節度をもって行う」
「メールの利用状況は、会社が閲覧することができる」
「職場への携帯等の持ち込み禁止」
また、就業規則に定めておくだけではなく、
しっかりと従業員にこれらのルールがあることを周知することが重要です。
従業員が私用メールを送ることは、単に仕事をさぼっている事だけでは収まらず、会社の情報漏洩など、大きな損害につながる恐れがあります。
就業時間中に私的なことに時間を使う従業員が多いようであれば、トラブルが起こる前にメール使用についてのルールを作りましょう。
作るから買ってね♡
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