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改正 育児休業介護休業法について

2012.05.23

改正 育児休業介護休業法

改正 育児休業介護休業法について

神戸の社労士 井上です!

さて、7月より、育児休業介護休業法が改正されますよね。

ここでのポイントは、次の通り!
今まで、100人超えの企業では、既に実施されていた

(1)短時間勤務制度
   3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として
   6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)所定外労働の制限
   3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定
   労働時間を超えて労働させてはなりません。

(3)介護休暇
   家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位
   での休暇取得を許可しなければなりません。
   (介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)

の3点が、100人以下の企業でも、実施しなければなりません。


(1)の対象となる従業員は、
①3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務する期間に育児休業をしていないこと
②日々雇用でないこと
③1日の所定労働時間が6時間未満でないこと
④労使協定で除外されてないこと
であって、“男 女 労 働 者”が対象ですので、お間違え無く。

(2)は、勤続1年未満の従業員、週の所定労働時間が2日以下の従業については、労使協定がある場合は対象とはなりません。

(3)は、(2)と違い勤続1年でなく、6ヶ月未満の従業員が対象となります。


他にも、注意点が多数ございますので、均等室等にご確認ください。

また、実施については、実際の運用のみでなく、就業規則に記載が必要ですので、起きお付け下さい。
就業規則の点検は、当事務所へ!

 

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