労務ぷらんコラム
【障害年金】障害年金と繰り下げ
2023.07.21
神戸の社労士:井上です。
この様な記事を見つけました。
公的年金は一人一年金が原則です。
障害年金と老齢年金、どちらも欲しいという訳にはいきません。
ただ、二階建てなのが公的年金です。
一階は、基礎年金。
二階は、厚生年金。
という組み合わせが一般です、
・老齢基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と障害厚生年金
変わったところでは、
・老齢基礎年金と遺族厚生年金
等があります。
ただ、例外的な組み合わせが出来ます。
障害基礎年金と老齢厚生年金
がありますね。
さて、それを前提に、繰り上げと繰り下げを考えてみましょう。
繰り上げは、
65歳からの老齢年金を早くもらう制度ですので、これは65歳を迎えたのと同じです。
ですので、一人一年金の制度から、老齢年金を選択したということで、障害年金は受けることは出来ません。
繰り下げも同じです。
ですが、この記事にあるように、
障害基礎年金と老齢厚生年金を受ける場合、
老齢厚生年金のみ繰り下げが可能です。
初診日が国民年金第1号被保険者だったのでしょうかね。
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