労務ぷらんコラム
【障害年金】「はじめて2級」障害とは
2022.10.07
神戸の社労士:井上です。
興味深い記事を見つけました。
この中に、「はじめて2級」という記事がありました。
そうですね、今まで、説明をしてこなかったかもしれないですね。
この記事のテーマは、
「考えていた初診日より前の日に、関連する症状で受診したことはありませんか」
なのですが、その見落としとして、「はじめて2級」「はじめて1級」という考え方があると紹介されています。
具体的には、障害基礎年金を昔に請求したのですが、3級程度の障害と判断され、障害基礎年金は不支給になりました。
ところが、時間が経過し、別の障害が生じ、請求したのですが、今度も3級程度と判断され、ショウガ基礎年金は不支給になりました。
しかし、3級+3級の結果、2級程度の障害と認めれた場合、これを「はじめて2級」の障害と言います。
よくある例として、この時期にあるように、
「精神障害と肢体障害を併せて障害等級2級に該当したというような場合」があります。
肢体の障害で、精神も病んでしまったような場合が、これに当たります。
この場合、後発の障害の初診日で判断することになり、前発の障害の初診日では、保険料納付要件を満たしていなかったが、後発の初診日では満たしている場合など、メリットがあります。
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