労務ぷらんコラム
【助成金】コロナ離職によるトライアル雇用助成金
神戸の社労士、マサ井上です。
厚生労働省からのメルマガをご紹介させていただきます。
「トライアル雇用助成金」に新コースが出来ました。
コロナ感染症離職者を雇用する場合が対象になります。
以下、引用になります。
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【トピック7】「トライアル雇用助成金」に新たなコースを創設しました
~新型コロナウイルスの影響による離職者を雇用する事業主の皆さまを支援~
【再掲】
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厚生労働省は、「トライアル雇用助成金」に、
「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」、
「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
を創設しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で離職(シフトの減少も含む)し、
離職期間が3か月を超え、これまで経験のない職業に就くことを希望する求職者を、
ハローワークなどの紹介により、原則3か月間試行雇用する事業主を助成するものです。
労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、
ミスマッチを防ぐことができます。
助成金の支給額は、
対象者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は4万円、
20時間以上30時間未満の場合は2万5千円となります(いずれも1人あたり月額)。
助成金の受給には、各種要件があるほか、事前にトライアル雇用求人を提出する
必要がありますので、まずは最寄りのハローワークまたは労働局へご相談の上、ぜ
ひご活用ください。
【詳細はこちら】
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対
応短時間トライアルコース
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=134
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引用ここまで!
コロナ感染症離職者を早く、雇用するためのトライアル雇用の対象者にするということです。
これは良い制度ですね。
元事業主は、コロナ感染症による離職の場合、
離職証明書に「コロナ感染症離職者」と記載を忘れずにしてください。
詳しくは、これを見てください。
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