労務ぷらんコラム

【社会保険料】同月得喪、入社2日で退社や!?

2019.12.06

神戸の社労士、マサ井上です!

今月に、2人入社のしたと連絡があり、

雇用保険と社会保険の就社の手続き(資格取得)の手続きをしたところ、

次の日には、「昨日付で辞めました」と連絡がありました。

 

なんやて!?

 

資格取得の通知も来ていませんが、喪失(退職)の処理をします(;´・ω・)

さて、同月に入社して、同月中にすぐに退職した場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?

健康保険は、1か月分頂くことになります。

リンク先のけんぽ協会のQ4を見てください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q4

 

つまり、1日から10日まで勤務したとしても、この間に医療機関に通院することがありますので、

保険料を頂くことになります。

また、健康保険の保険者は、

協会けんぽと数多の健保組合からなっていますので、

たとえ1日でも加入したら保険料を頂かないと、

使い倒して辞めたと言ったことになりかねません。

そのことの防止かと思いますよ。

 

 

一方、厚生年金保険は、ちょっと違います。

原則、公的年金は、月の最終日に加入していた年金制度に保険料を収めることになります。

例えば、

12月1日から12月10日まで、A社に勤務し厚生年金に加入。

12月30日から12月31日まで、B社に勤務し厚生年金に加入なら、

B社が保険料を徴収し支払います。

A社は日本年金機構から保険料を徴収されても、還付されます。

また、B社に再就職でなく、国民年金の加入手続きををした場合も、同じく還付されます。

ですので、20歳以上60歳未満の方でしたら、何らかの国民年金の被保険者になりますので、

A社には、支払った保険料は還付されるということになります。

ただ、国民年金の手続きを退職者が怠らないよう、給与から控除して、後から本人に返す企業も少なくはないと思います。

控除が出来る給与額ならの話ですが!?

 

 

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