労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 19(残業代とは何か?)
神戸の社労士:マサ井上です!
未払い残業代!?
2年遡って支払え!って、ある時期、よく聞きましたが、そもそも残業代って、何でしょうか?
今日は、残業代について、考察しましたよ!
残業代(残業手当)とは法定勤務時間時間を超過して勤務した時に支払われるものです。
労働基準法により、会社に勤める社員の法定勤務時間の上限は1日8時間、週40時間と決められています。
しかし、忙しい時期などは定時上がりができず、1日に8時間を超過して勤務した場合、残業扱いになります。
そして残業には、「法定外残業」と、「法定内残業」2種類があります。
種類
「法定外残業」とは、法律で定められた法定労働時間を過ぎて勤務した場合の残業を言います。
一方で、法定労働時間の中に収まっているが、会社の所定労働時間を超えて労働した場合の残業は「法定内残業」と呼ばれています。
(1日の所定時間が7.5時間の会社の場合、7.5時間を超え8時間までが法定内残業ということです)
・法定時間外労働の残業時間の計算
残業代の計算のためにはまず1時間当たりの計算単価を求めます。
時間給の場合:時間給=単価
日給の場合:日給÷所定労働時間(法定労働時間内)=単価
月給の場合:月給÷(所定労働日数×所定労働時間)
このうち、月給の場合は基本給だけでなく手当も含みます。
ただし、実費弁償的な意味合いの大きい手当(通勤手当、家族手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当)や、臨時に
支払われる大入り袋などの手当は計算単価から除いて計算することができます。
計算単価に対して、法定残業の場合は125%以上(月間60時間以上の場合150%以上※中小企業特例あり)の割増率を乗じます。
一方で法定内残業をした場合は、時間数に、会社規定の1時間あたりの単価をかければいいだけです。
(ただし、就業規則に割増賃金を支払うと記載してある場合は、支払いが必要です)
また、夜10時から朝5時までの深夜間に残業させた場合、
深夜労働手当として、割増で残業代を払うことが義務となっており、
深夜労働の残業手当は、深夜時間帯分の中で働いた時間数に1時間あたりの給与をかけて、
そこにさらに0.25をかけることで算出できます。
来年の民法の改正で、遡及期間が10年になるようです。
賃金の遡及が10年に該当するか否かは、今後、発表されることになりますので、
要注意ですぞ!
労務プランニング オフィスINOUE