労務ぷらんコラム
「トライアル雇用奨励金」の助成対象を拡大へ
2013.04.17
神戸の社労士:井上です。
トライアル雇用奨励金が変わりましたので、ご確認ください。
就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に
奨励金を支給する「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」について、
助成対象を拡大する方針を示した。
現状では、ハローワークの紹介を受けた労働者だけが対象となるが、
民間の職業紹介事業者を介した場合にも支給する。早ければ来年度から実施する方針。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
そのぐらいしてもらわないと、困りますよね!
労務プランニング オフィスINOUE