労務ぷらんコラム

「トライアル雇用奨励金」の助成対象を拡大へ

2013.04.17

神戸の社労士:井上です。

 

トライアル雇用奨励金が変わりましたので、ご確認ください。

就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に

奨励金を支給する「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」について、

助成対象を拡大する方針を示した。

現状では、ハローワークの紹介を受けた労働者だけが対象となるが、

民間の職業紹介事業者を介した場合にも支給する。早ければ来年度から実施する方針。
 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

そのぐらいしてもらわないと、困りますよね!

 

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