ちょっと知っておきたい健康保険♪

算定基礎について その1

2012.05.18

算定基礎について その1

7月の算定基礎まで、1か月少々となりました。
“健康保険の鬼”としては、血が騒ぎますね(笑)

算定基礎ですが、健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料徴収の基礎となるお給料の額を決めて、
本年9月から翌年8月までその金額を使って、保険料を徴収するという制度です。

しかも、その金額は、等級表に当てはめていますから、所得税や雇用保険のように「円」単位に率を掛けるのではありません。

4月~6月の平均額が、「195,000円以上210,000円未満」の人は、

標準報酬月額表に当てはめて、皆、200,000円なのです。

 

まとめると
① 4月~6月の給与額を平均して新しい標準報酬月額を決定する
② 新しい標準報酬月額は、9月分以降に反映させる
③ 平均計算に加えることにふさわしくない月の給与は①の計算から除く
となります。


さて!ここで問題です。

4~6月がとてつもなく高い給与で、それ以外は、低い給与の方がいたとします。

今までは、高い保険料を納めるしかなかったわけですが、
(傷病手当金や年金は、高くなるので、一概に損ではない)
昨年から、「1年平均」と比較出来るようになりました。


具体的には、通常の4月~6月平均と前年7月から当年6月の平均を比較して、
標準報酬月額が2等級以上の差があった場合が対象となります。
ただし、本人の同意書が必要です。

どうです、気になりませんか?


行政の説明は、以下の通りです。
参考まで

○「保険者決定(年間平均)」が認められるための要件等は、次のとおりです。

(ア)「通常の方法で算出した標準報酬月額」(※1)と「年間平均で算出した標準報酬月額」(※2)の間に2等級以上の差が生じていること。

(※1)当年4月~6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数が17日未満の月を除く。)

(※2)前年7月~当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数が17日未満の月を除く。)

(イ)2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれること。

(ウ)「年間平均で算出した標準報酬月額」にて定時決定することについて被保険者が同意していること。

 

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