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被扶養者の認定 その1

2012.05.16


タイトル:被扶養者の認定について その1

被扶養者の認定は社会的弱者の救済ではない。
これは、どういうことかと言いますと、まず、基本的な認定基準を確認しましょう。


法第3条 第7項
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの


2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

この中の、「主としてその被保険者により生計を維持する」とは、年間収入130万円(60歳以上または一定以上の障害者は180万円)以内であること。


そして、
・(同居)被保険者の収入の1/2未満でなくてはいけない。
・(別居)被保険者からの仕送未満でなくてはいけない。
わけです。

別居ですが、被保険者がある者(例えば妹)には、仕送を月に15万円。
別の者(例えば弟)には、仕送を月に2万円とします。
妹は、アルバイトをして年間129万円の収入があり、さらに15万円×12か月の仕送がある。
しかし、弟は、学業が忙しく、アルバイトは36万円の収入しかなく、仕送も2万円×12か月しかない場合、
妹は扶養認定されますが、弟は仕送が少ないため認定されません。

これって、おかしいですか?
かもしれませんが、社会保険は社会的弱者の救済を目的にしておりません。
その辺は、福祉や公的扶助とは違います。

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