ちょっと知っておきたい健康保険♪
最新コラム一覧
- 2020.11.18
- 【健保】マイナンバーカードが健康保険証になります!
- 2020.08.20
- 【年金】厚生年金の等級が改定される
- 2020.03.13
- 【健康保険】新型コロナウイルスと健保傷病手当金
- 2020.02.17
- 【健康保険】令和2年度の健康保険料
- 2020.02.04
- 【社会保険】年金事務所の調査とは?
- 2019.12.06
- 【社会保険料】同月得喪、入社2日で退社や!?
- 2019.11.27
- 【年金】年金はパートに厳しく、金持ち優遇の続き
- 2019.10.31
- 【社会保険】社会保険の住所変更は不要へ!
- 2019.08.14
- 【健康保険】傷病手当金の併給調整
- 2019.07.04
- 【健康保険・国民健康保険】歯科医師国保組合へ入ろうぜ!
【健保】マイナンバーカードが健康保険証になります!
神戸の社労士、マサ井上です。
本年はマイナンバーカードで給付金の手続きが出来るので、
申請者が増えましたね。
また、来年は確定申告もマイナンバーカードを使っての電子申請でないと
青色申告の控除額が少なくなりますね。
さて、令和3年3月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まります。
なんと、医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードを、カードリーダーにかざすことで、医療保険の資格確認ができるものです。
・利用メリット
・就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができる
・限度額適用認定証が無くても、限度額適用が受けられる
・マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続き時の医療費情報が自動入力できる
等があります。
・申し込み方法
マイナンバーカードの交付を受けてない方は、まずは交付申請から始める必要があります。
詳しくは以下をご参照ください
↓
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
転職時等は、新しい健康保険証の発行にどうしても時間がかかってしまいます。
また、高額な医療費を見越して発行する限度額適用認定証も、申請を出してから届くまでにある程度の日数を要します。
便利な制度だと思いますので、申請してみてはいかがでしょうか。
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
【年金】厚生年金の等級が改定される
神戸の社労士、マサ井上です。
そうそう、暑さですかり忘れていました。
厚生年金保険の「標準報酬月額」等級が変更されるのでした。
上限のみの変更ですので、どうせ金持ちだけの話ですわッ!
(*´з')
・「標準報酬月額」とは、なんぞや?
社会保険加入者の毎月の社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険料)は、
加入者が支給される給与額を基に「標準報酬月額」が決定され、
この標準報酬月額に応じて各保険料が決定されています。
なので、保険料は給与額の1円単位で計算はしておりません。
現在、標準報酬月額には上限が定められており、健康保険は50等級まで、厚生年金保険は31等級までです。
つまり、支給される給与額がどんなに高くても、標準報酬月額の上限までの保険料しか徴収されないですし、下限の方は給与額の割には多く負担しているかもしれません。
さて、その上限について、令和2年9月1日より改定がされます。
具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加されることとなります。
■改定前
月額等級/標準報酬月額/報酬月額
(旧)第31級/620,000円/605,000円以上
■改定後
月額等級/標準報酬月額/報酬月額
(新)第31級/620,000円/605,000円以上~635,000円未満
(新)第32級/650,000円/635,000円以上~
改定前の厚生年金保険料の上限額は56,730円でしたが、改定後の上限額は59,475円になりますので、2,745円上がることになります。
ちなみに、健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)について変更はありません。
今回の改定について、会社側からの手続きは不要だそうです。
該当の被保険者がいる場合は9月下旬以降に案内通知が届く予定です。
該当者がいる場合は、給与計算時の厚生年金保険料控除に注意してください。
金持ちからは取ってもええんとちゃう?
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【健康保険】新型コロナウイルスと健保傷病手当金
神戸の社労士、マサ井上です!
新型コロナウイルスと健保の傷病手当金について、Q&Aが出ていますね。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
そこで、幾つか確認したいと思います。
【Q1】 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、
他の疾病に罹患している場合と同様に、
療養のため労務に服することができなくなった日から
起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、
直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、
傷病手当金として支給することとなる。
【Q2】被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、
療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q3】被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、
療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q5】発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、
休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、
体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、
結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、
傷病手当金は支給されるのか。
支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、
何をもって労務不能な期間を判断するのか。
【A】傷病手当金の支給対象となりうる。
本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、
支給申請書にその旨を記載するとともに、
事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を
添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
傷病手当金を支給する扱いとする。
<マサ井上の意見>
傷病手当金の申請として、通常時と大きく違うのはQ5におけるA医師の意見書の添付が無くても受給対象になりうる点かと思います。
ですが、「保険者において労務不能と認められる場合」に、傷病手当金を支給するとありますが、
保険者はどうやって、労務不能と確認ができるのでしょうか?
例えば、
従業員「熱があり、コロナの可能性があるので、感染する可能性がある。出勤はどうしたら良いか?」
事業主が「コロナの可能性がなるから、休め!」
従業員「アイアイサー!?」
これで、傷病手当金を支給しても良いのでしょうか?
というのは、
また、外国人の詐欺請求が心配です。
公的医療保険は、日本国の宝!
宝は、しっかり守ろう!
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【健康保険】令和2年度の健康保険料
神戸の社労士、マサ井上です!
令和2年度の健康保険料率が公表されておりますので、
ご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
【健康保険料率】
旧保険料率(3月納付分まで) 新保険料率(4月納付分から)
東京都: 9.90% 9.87%
神奈川: 9.91% 9.93%
埼玉 : 9.79% 9.81%
千葉 : 9.81% 9.75%
大阪 : 10.19% 10.22%
兵庫 : 10.14% 10.14%
京都 : 10.03% 10.03%
【介護保険料率(全国一律)】
旧保険料率(3月納付分まで) 新保険料率(4月納付分から)
1.73% 1.79%
医療費は西高東低と言われますが、健康保険料にも反映されていますね。
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【社会保険】年金事務所の調査とは?
神戸の社労士、マサ井上です!
「年金事務所から調査で来て欲しいと連絡があったので、どうしたら良いか」と聞かれましたので、
「私が代わりに行きますよ!」と回答しておきました。
さて、年金事務所の調査とは、何をしているのでしょうか?
年金事務所は定期的に事業主に対して調査を実施します。
この調査の目的は大きく分けて次の2つです。
1 社会保険に加入させるべき人を加入させているか
2 届出ている報酬額に誤りがないか
資格取得届などの社会保険にかかる手続きは簡易的で、事業主から申請があった通りに適用手続きがなされます。
つまり、誤った報酬で登録しているか、または被保険者となるべき人を本当に届出しているかは取り立てて確認しません。
そのため、定期的な調査でそのミスや不正を正そうとします。
年金事務所調査に当たった時には、次にあげるような誤解が指摘されがちです。
1 パートは社会保険加入させなくても良い
パートであっても週当たりの労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合は被保険者となります。(大企業の場合は週20時間以上)
2 社会保険は本人が希望しない場合は加入させなくて良い
社会保険加入・非加入は労働者が選択するものではありません。被保険者に該当する人は強制的に加入となります。
3 基本給だけを報酬として届け出て良い
基本給以外にも労働の対償として支払われた各種手当、残業代、通勤手当なども報酬に合算します。
4 二箇所以上の会社で報酬をもらっているが、主たる会社以外の報酬は関係ない
二箇所以上の会社の役員であるなど、複数の会社から報酬をもらっている場合、その報酬を合算しなければならないことがあります。
手続き漏れや誤りがあった場合、その時期に遡って修正をする必要があるため注意ですぞ!
追加料金をもらっておけばよかったです(;´・ω・)
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【社会保険料】同月得喪、入社2日で退社や!?
神戸の社労士、マサ井上です!
今月に、2人入社のしたと連絡があり、
雇用保険と社会保険の就社の手続き(資格取得)の手続きをしたところ、
次の日には、「昨日付で辞めました」と連絡がありました。
なんやて!?
資格取得の通知も来ていませんが、喪失(退職)の処理をします(;´・ω・)
さて、同月に入社して、同月中にすぐに退職した場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?
健康保険は、1か月分頂くことになります。
リンク先のけんぽ協会のQ4を見てください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q4
つまり、1日から10日まで勤務したとしても、この間に医療機関に通院することがありますので、
保険料を頂くことになります。
また、健康保険の保険者は、
協会けんぽと数多の健保組合からなっていますので、
たとえ1日でも加入したら保険料を頂かないと、
使い倒して辞めたと言ったことになりかねません。
そのことの防止かと思いますよ。
一方、厚生年金保険は、ちょっと違います。
原則、公的年金は、月の最終日に加入していた年金制度に保険料を収めることになります。
例えば、
12月1日から12月10日まで、A社に勤務し厚生年金に加入。
12月30日から12月31日まで、B社に勤務し厚生年金に加入なら、
B社が保険料を徴収し支払います。
A社は日本年金機構から保険料を徴収されても、還付されます。
また、B社に再就職でなく、国民年金の加入手続きををした場合も、同じく還付されます。
ですので、20歳以上60歳未満の方でしたら、何らかの国民年金の被保険者になりますので、
A社には、支払った保険料は還付されるということになります。
ただ、国民年金の手続きを退職者が怠らないよう、給与から控除して、後から本人に返す企業も少なくはないと思います。
控除が出来る給与額ならの話ですが!?
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【年金】年金はパートに厳しく、金持ち優遇の続き
神戸の社労士、マサ井上です!
先日の記事、「年金はパートに厳しく、金持ち優遇か」の続きです。
日経新聞によると、
https://ameblo.jp/sr-inoue/entry-12544863984.html
厚生労働省が、金持ち優遇処置を取りやめにするそうです。
記事の内容は
-----------------------------
政府・与党は25日、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金制度」について、65歳以上の人が対象となる場合の月収の基準を「47万円超」に据え置く方針を固めた。60~64歳は現行の28万円超から47万円超に引き上げる。
「高所得者優遇」との与党内の批判を踏まえ、65歳以上は現状を維持して決着する見通しとなった。
-----------------------------
これだけ保険料を上げ、パートにも保険料負担を強いて、高齢者には年金額を増やすでは、
現役世代の理解を得ることは出来ません。
しかも、消費税導入の理由が社会保険料のふたんですから、
全く持って財務省・厚生労働省の考えは理解不能ですね。
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【社会保険】社会保険の住所変更は不要へ!
神戸の社労士、マサ井上です!
マイナンバーが運用され、社会保険の手続きも、徐々に変わってきました。
例えば、
従業員の引っ越し等により従業員の住所変更があった場合、
基本的には、年金事務所に対し、
「健康保険・厚生年金被保険者住所変更届」
を提出することになります。
本手続きにより、年金事務所での登録変更が行われ、
年金定期便等、被保険者へ変更後の住所に送付されることになります。
但し、この住所変更手続きにつきまして、マイナンバーが出来て、取扱が徐々に変わりつつあります。
原則としては、マイナンバーを通じて、市町村役場から年金事務所へと連絡が行き、
連動して自動的に社会保険上の住所変更もなされるよう仕組みが出来ております。
但し、マイナンバーを通じた住所切替ですが、全て自動的に変更されるわけではないので、注意が必要です。
原則としては、マイナンバー情報と被保険者情報が紐づけされておりますので、自動変更されますが、
被保険者取得時にマイナンバーで申請していない場合やマイナンバーを変更した場合等、
稀に自動的に変更されない場合があります。
その場合には、従来通り、住所変更お手続きが必要となります。
では、本当に住所変更がなされているか?
の確認方法について
①年金事務所へ問い合わせをする。
⇒事業所の整理記号・被保険者番号・対象従業員の基礎年金番号等をお伝えした上で、新住所をお伝えすると、新住所に変更がなされているかお答えいただけます。
(マイナンバー反映には少々時間を要するそうなので、住所変更後1ヶ月ほどしてから問い合わせをすると確実になります。)
②年金事務所から事業所への通知書
⇒住所変更が正しく行われなく、年金事務所からの年金定期便等が送付出来ない場合、
事業所宛に対象従業員の住所不明の通知書が届きます。
通知書に従い、住所変更手続きを進めることで、住所変更が出来ます。
原則的には不要となった住所変更手続きですが、
稀にマイナンバーで対応できないこともありますので、
従業員に住所変更があった場合には、注意してお手続きするようにしましょう。
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【健康保険】傷病手当金の併給調整
神戸の社労士、マサ井上です!
先日、従業員が病欠したと連絡がありました。
その際、4日目からは"健康保険 傷病手当金"の請求が必要なのか?どうか確認したところ、
事業主も制度を知らないとのことでしたので、ここでまとめておきましょう!
・傷病手当金とは?
ざっくり言うと、
傷病手当金とは、被保険者が病気や怪我のために、働くことが出来なかった期間について支給される手当金になります。
付け加えると、
療養のための休業であって、給与を受けない期間です。
休んでも療養していないとダメです。
給与・給料をもらっていたらダメです。
しかし、
給与といっても、基本給だけでなく、手当金もありますし、また会社以外から受ける収入もありますが、
すべて、併給調整がかかると思っていただいて良いでしょう。
①会社から給与の支払がある場合
⇒原則として、休業期間中に給与の支払いがある場合には傷病手当金は支給されません。
但し、給与額(給与日額)が、傷病手当金(日額)と比較し、少ない場合には、給与との差額分が支給されることとなります。
例えば、基本給は欠勤控除されるが、住宅手当や家族手当は満額支払われるなど。
②労災保険から休業補償給付を受けていた場合
⇒労災保険の休業補償給付受給中に、業務外の別症状により、労務不能になった場合には、原則的には、労災保険が優先され、傷病手当金は支給されません。
但し、休業給付の支給額が、傷病手当金の支給額より少ない場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
労災保険と健康保険が支払われるって、おかしいのでは?と思われるかもしれませんが、
労災で骨折して療養している時に、胃潰瘍になることもあります。
③年金を受給している場合
⇒㋐障害年金等受給している場合
傷病手当金と同一の傷病により、障害厚生年金(障害基礎年金)もしくは傷病手当金を受給する場合は原則として、支給されません。
但し、障害年金等の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合、障害手当金の場合にあっては、障害手当金の額に達するまでは傷病手当金は支給されません。
㋑老齢年金を受給している場合
原則的には傷病手当金は支給されません。但し、老齢年金の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合、その差額が傷病手当金として支給されます。
・レアケース
傷病手当金と障害厚生年金(基礎年金含む)と給与を同時に受けた場合
障害厚生年金を受けながら勤務している人が傷病手当金を受ける場合で、
さらに給与の一部の支払いを受けている。
その場合は、傷病手当金と他の収入との差額が支払われますが、
障害厚生年金と給与のご受け額ではありません。
例:傷病手当金が日額:10,000円
障害厚生年金が日額:6,000円
給与が日額:3,000円
支払われたとして、この場合は、傷病手当金と障害厚生年金との差額のみ計算し、4,000円となります。
(健康保険法第108条第2項)
参考文献 健康保険組合連合会『健康法保険法に関する質疑』
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#健康保険 #障害年金
【健康保険・国民健康保険】歯科医師国保組合へ入ろうぜ!
神戸の社労士、マサ井上です!
歯科医院のお客さんがおられます。
医院が法人の場合、社会保険は、健康保険・厚生年金保険に強制加入になりますが、
保険料の観点から、「歯科医師国民健康保険組合(以下、歯科医師国保組合)」に
加入したいという医院があります。
その場合、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?
まず、その旨、年金事務所に提出し、承認を受ける必要があります。
では、何を提出するのでしょうか?
【手順】
①歯科医師国保組合に「被保険者資格取得届」・「健康保険適用除外承認申請書」(複写式)を提出
②「健康保険適用除外承認申請書」の組合証明欄に押印されたものを管轄の年金事務所に提出
③年金事務所から発行される「健康保険適用除外承認証」を歯科医師国保険組合に提出
という流れになります。
ただし、年金に関しては、法人個人経営問わず、
雇用者が5人になった時点で厚生年金保険に変更になります。
逆に、歯科医師会に加入したくないので、個人経営で4人だけど、
健康保険に加入したいという場合もありました。
その場合は、従業員の2分の1の同意を得て、健康保険に加入できます。
ただし、遡っての資格取得・認定は出来ませんので、素早く年金事務所へ書類提出してください。
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