労務ぷらんコラム
【年金】年金受給者が行方不明になった場合
神戸の社労士の井上です。
ふと、ある年金相談者を思い出し、気になったことがありました。
どんな相談課と言うと、
「夫が数年前に行方不明になり老齢年金を受け続けている」という内容でした。
つまり、夫の行方不明を報告せず、夫の老齢年金が振り込まれ続けているという状況です。
平たく言うと不正受給です。
ですが、本人目の前にして、「不正受給だ。この野郎!」とは言えません。
まずは、話を聞くことにします。
相談者の内容はこの様な内容でした。
・ある日、夫が散歩に出かけたら、帰って来ない。
・市役所にも失踪宣告は出していない。
・現況申告書は、妻が、あたかも本人が元気であるかのように記載している。
・もし、他の女の人と……
う~ん、女の人、いや、世間ではそう考えるのですね。
私は!
散歩に出かけて帰って来ないというと!
根本博中将!?
根本中将と言えば、お弁当をもって散歩に出かけたら、台湾へ渡り、金門島で軍事顧問となり、終戦後帰宅する。
「行ってきます」と出かけて、「ただいま」と帰ってきたと。
奥さんは、何カ月も家を空け、金門島にいるという情報は知っていましたが、「おかえり」といつも通り出迎えたそうです。
話がそれてしまいました。
年金受給者が1カ月行方不明の場合、届け出が必要です。
ご本人の所在が分かった場合は、年金は再開されます。
その際は、停まっていた年金も解除され支払われます。
さて、この相談者は、不正受給になり、「三年以下の懲役、または、百万円以下の罰金」に処せられることがありますので、ご注意ください。
おそらく、、夫は女性関係ではないですね。
「年金収入のない老人と
まあ、事実はわかりません。
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