労務ぷらんコラム

【年金】年金受給者が行方不明になった場合

2022.07.12

神戸の社労士の井上です。

 

ふと、ある年金相談者を思い出し、気になったことがありました。

どんな相談課と言うと、

「夫が数年前に行方不明になり老齢年金を受け続けている」という内容でした。

 

つまり、夫の行方不明を報告せず、夫の老齢年金が振り込まれ続けているという状況です。

 

平たく言うと不正受給です。

 

ですが、本人目の前にして、「不正受給だ。この野郎!」とは言えません。

 

まずは、話を聞くことにします。

 

相談者の内容はこの様な内容でした。

 

・ある日、夫が散歩に出かけたら、帰って来ない。

 

・市役所にも失踪宣告は出していない。

 

・現況申告書は、妻が、あたかも本人が元気であるかのように記載している。

 

・もし、他の女の人と……

 

 

う~ん、女の人、いや、世間ではそう考えるのですね。

 

私は!

 

散歩に出かけて帰って来ないというと!

 

根本博中将!?

 

根本中将と言えば、お弁当をもって散歩に出かけたら、台湾へ渡り、金門島で軍事顧問となり、終戦後帰宅する。

「行ってきます」と出かけて、「ただいま」と帰ってきたと。

奥さんは、何カ月も家を空け、金門島にいるという情報は知っていましたが、「おかえり」といつも通り出迎えたそうです。

 

 

話がそれてしまいました。

 

年金受給者が1カ月行方不明の場合、届け出が必要です。

 

ご本人の所在が分かった場合は、年金は再開されます。

その際は、停まっていた年金も解除され支払われます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20190201.html#:~:text=%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%AE%E6%89%80%E5%9C%A8%E3%81%8C1,%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

 

さて、この相談者は、不正受給になり、「三年以下の懲役、または、百万円以下の罰金」に処せられることがありますので、ご注意ください。

 

おそらく、、夫は女性関係ではないですね。

「年金収入のない老人と一緒になりたい」と思う人がいるのでしょうか?

 

まあ、事実はわかりません。

 

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