労務ぷらんコラム
【労務管理】無期雇用転換拒否に対し、初の司法判断が下される。
皆様ごきげんよう!
神戸の社労士、マサ井上です!
今週の労働新聞によると、こんな見出しが!?
-東京地裁・「無期転換」で初判断-
これは、有期雇用労働者が5年を超える雇用契約を結んだ場合、
労働者は無期雇用に転換の申し込みが出来る。
事業主は申し込みを受けて場合、転換しなければならない。
という趣旨です。
つまり、労働者は申し込みをしたにも関わらず、
事業主が無期雇用転換をしなかったということが、見出しでわかります。
記事を見ていきましょう。
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KLMオランダ航空の客室乗務員3人が、
無期転換申し込みを拒否され雇止めになったのを不服とした労働審判で、
東京地方裁判所が無期転換を認める決定をしたことが分かった。
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(引用ここまで)
また、訓練期間が9週間あり、その部分が雇用契約期間なのか?ということで5年を超えるか否かという観点で争われたようです。
日当を支払い、業務をこなしていて、労働時間ではないとは、なかなかハッピーな会社ですね(笑)
企業は、人を雇い、人を育てて、活用する。わけですから、活用だけしようというわけにはいかないでしょう。
また、KMLオランダ航空は、計29人が雇止め撤回を求め、係争中だそうです。
無期雇用転換を認める初の司法判断が出ました。
今後、企業は無期雇用転換を拒否を出来なくなりますね。
いやいや、拒否自体が違法なんですよ!
労務プランニング オフィスINOUE
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