ちょっと知っておきたい健康保険♪

健康保険厚生年金改正

2012.02.08

2以上事業所勤務者の月額変更の考え方が変わりました。

今までは、A事業所とB事業所の報酬を合算して、その額が2等級以上の高低があった場合、標準報酬月額を改定していたのが、A事業所で昇給があった場合、それが1等級であっても、B事業所と合算して標準報酬月額を算定する。

1度、1事業所で標準報酬月額に1等級以上の高低があったかを見るのが、今までにないやり方になります。

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