助成金申請

建設業界向けの助成金

【1】建設教育訓練助成金<人材確保等支援助成金>

建設業の事業主等が、雇用管理の改善や建設労働者の技能の向上等を図るための措置をしたとき。

受給できる事業主

共通する条件:雇用保険の適用事業主であること

※ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び福島県(以下「被災三県」という)に所在する事業所の中小建設事業主等に対しては、助成金を一部拡充

認定訓練
  • 〔経費助成〕認定職業訓練を実施した中小建設事業主等
  • 〔賃金助成〕有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主
技能実習
  • 〔経費助成〕技能実習を実施した中小建設事業主等
  • 〔賃金助成〕技能実習などを受講させた中小建設事業主
通信教育訓練

〔経費助成〕指定する通信制による教育訓練を受講させた中小建設事業主

建設広域教育訓練
  • 〔経費助成〕広域的に建設工事における作業に係る職業訓練を計画的に実施する職業訓練法人
  • 〔施設等設置整備〕広域的に建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練を行うための施設・設備を行った場合
  • 〔受講援助〕雇用する建設労働者に広域的職業訓練を受講させた建設事業主
建設業人材育成支援

〔経費助成〕将来の建設業を支える人材を育成・確保していくための事業を実施した中小建設事業主、団体又はその連合団体

新分野教育訓練

〔経費助成〕〔賃金助成〕建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主

受給できる額

認定訓練
経費助成 月数、コース又は単位によって 1,800円~25,000円
賃金助成 長期:1人 1日当り 5,400円
短期:1人 1日当り 7,000円
(通常賃金相当額から訓練等支援給付金の額を差し引いた額が上記日額を下回る時は、その差し引いた額)
技能実習
経費助成 一の技能実習について1日13万円(内容により20万円)を限度額とし、20日分を限度とする。
賃金助成 (中小建設事業主に限る)1人1日当たり 7,000円を限度額
(通常賃金相当額が 7,000円未満の時は、その額)とし、20日分を限度とする。
通信教育訓練
経費助成 負担した受講料の1/2、1人当たり10万円を限度
建設広域教育訓練
経費助成 職業訓練推進活動の実施に要した経費の2/3(上限あり)〔施設等設置整備〕職員および訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置又は整備に要した経費の1/2に相当する額(限度額 3億円)
受講援助 建設事業主が負担した旅費の1/2に相当する額
建設業人材育成支援
経費助成 費用の2/3に相当する額(全体で800万円限度額)
新分野教育訓練
経費助成 教育訓練に要した経費の2/3、1日当り20万円、60日分、400万円を限度
賃金助成 1人 1日当り 7,000円を限度額(通常賃金相当額が 7,000円未満のときはその額)とし、かつ、60日分を限度

【2】建設雇用改善推進助成金<人材確保等支援助成金>

建設業の事業主が、労働者の雇用管理の改善を図るために、雇用改善推進事業計画を作成、雇用改善の取組みを実施するとき

受給できる事業主

次のいずれにも該当する事業主。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主。
  2. 建設労働者を雇用していること。
    ※ 一人親方および同居の親族のみを使用して建設業を行っている事業主は対象外です。
  3. 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の中小建設事業主であること
  4. 下記事業に係る課題に対応するための年間を通じた計画を策定し、当該計画に従って取組を実施すること

受給できる額

表は横スライドでご覧いただけます。

事業区分 助成額・率・限度額
1.雇用管理責任者の選任・配置等
※この事業は一部の場合を除き原則実施
1日当たり 10万円 (6日分を限度)

研修受講に係る賃金受講者1人当たり
1日 7,000円
※通常賃金相当額として別途定める式により算出した額が 7,000円未満のときは、その額 (6日分を限度)
2. 建設労働者若年の建設労働者の募集・採用を円滑に行うための新たな取組 各事業の実施経費の合計額の 1/2相当額
(被災三県は2/3)
(6の助成は 50万円を限度)
3.高齢労働者・女性労働者の活躍を推進する取組
4. 建設労働者への魅力ある職場づくりのための取組
5. 期間雇用労働者の雇用改善
6. 建設労働者の雇用管理改善のための社会保険労務士等専門家のコンサルティングの利用

注意!

期限があります!

計画書提出 事業を実施しようとする日の属する年度の 5月末日
※作業員宿舎等の整備に係る助成金を申請する場合は、当該整備を実施しようとする日の 2週間前の日のいずれか早い日
支給申請 事業の終了した日の属する月に応じて、
実施月 4月、5月、6月 7月 1日~7月末日
実施月 7月、8月、9月 10月1日~10月末日
実施月10月、11月、12月 翌年の1月1日~1月末日
実施月 1月、2月、3月 3月 1日~4月末日

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