労務ぷらんコラム

【労務管理】解雇の種類

2018.10.15

神戸の社労士:マサ井上です!

助成金の申請で、「解雇者が6か月以内にいたら申請できませんよ」などと、よく言いますが、

そもそも、解雇とは何でしょうか?

はい、解雇とは、使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させる事です。

その解雇にも、種類には大まかに下記の3通りがあります。

●普通解雇・勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがないとき・健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めないとき・著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じさせ、改善の見込みがないとき

労働契約の継続が困難な事情があるときに限られます。

●整理解雇・人員削減を行う必要性・できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと・解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること

あと、「説明、協議、納得」といいった、手続きの妥当性も重要性を増しています。

会社の経営悪化により、人員整理を行う為の解雇で労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、慎重に検討を行う事が重要です。

●懲戒解雇従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行う為の解雇で、

就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。

労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています

また労働基準法上では解雇予告について定められており、少なくとも30日前までにその予告をしなければならなりません。

また、予告をしないで即時に解雇しようとする場合には、解雇と同時に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。

解雇しようとする日まで30日間無い場合は、解雇予告をした上で30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことになりますので、注意してください。

 

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