労務ぷらんコラム

新約 とある社労士の就業規則コラム 9(タイムカード)

2014.04.25

「タイムカードが壊れた!」という相談を受けました(笑)

買えばいいと思うのですが、そこは、まあ……

「とりあえず出勤簿にハンコ押しておいて」と回答しまた(笑)

出勤簿でも事足りますが、タイムカードの重要性を考えてみましょう!!

 

会社には、社員の労働時間を適切に把握する義務があります。

たとえば、「出退勤や休日休憩含め、労働時間は社員の自主性に任せている」というルールの会社があったとしても、「実際の労働時間がどうであったか」を把握しなければなりません。

タイムカードの設置は、法律上義務ではありませんが、ない場合にはタイムカード以外の方法で

時間管理をする必要があります。

出勤日に印を押す出勤簿などのアナログな方法で管理しても構いませんが、

出勤時刻・退勤時刻や休憩時刻について正しく管理できていないならば、

法律上不十分な時間管理とみなされてしまうことに注意が必要です。

 

労働時間について争ったとき

会社と従業員との間で、長時間労働等の争いになった場合、従業員の実際の労働時間は以下の記録からも認定されます。

①パソコンのONとOFFのログデータ

②メールの送信記録

③ドライブメーター、タコメーターの記録

④労働者が日々つけていたメモ等の記録

従って、タイムカードを意図的に不設置にしたとしても、

他の記録によって労働時間が証明される可能性があるので、未払い賃金の解決にはなりません。

 

作業効率や人事評価にと労働時間の関係

客観的な記録がないと会社も社員も労働時間が把握できません。

そのため、同じ仕事・同じ成果をどれだけ早く出せるかという部分の、

適切な評価が出来なくなってしまいます。

また、労働時間を適切に管理すれば「どの作業にどれだけの時間がかかっているか」

「作業効率を向上させるためにどんな手を打てばよいか」という業務改善の面でも有効なデータとなるでしょう。

「労働時間はあいまいなほうが未払い残業代対策の面ではよい」という消極的な考え方ではなく、

労働時間を管理し、集めたデータを有効に活用することで、

時間あたりの生産性を高めることに目を向けていくという

積極的な姿勢も一考の価値があるのではないでしょうか。

 

 

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