ちょっと知っておきたい健康保険♪

【健康保険】傷病手当金の併給調整

2019.08.14

神戸の社労士、マサ井上です!

先日、従業員が病欠したと連絡がありました。

その際、4日目からは"健康保険 傷病手当金"の請求が必要なのか?どうか確認したところ、

事業主も制度を知らないとのことでしたので、ここでまとめておきましょう!

 

・傷病手当金とは?

ざっくり言うと、

傷病手当金とは、被保険者が病気や怪我のために、働くことが出来なかった期間について支給される手当金になります。

付け加えると、

療養のための休業であって、給与を受けない期間です。

休んでも療養していないとダメです。

給与・給料をもらっていたらダメです。

しかし、

給与といっても、基本給だけでなく、手当金もありますし、また会社以外から受ける収入もありますが、

すべて、併給調整がかかると思っていただいて良いでしょう。

 

①会社から給与の支払がある場合

⇒原則として、休業期間中に給与の支払いがある場合には傷病手当金は支給されません。

但し、給与額(給与日額)が、傷病手当金(日額)と比較し、少ない場合には、給与との差額分が支給されることとなります。

例えば、基本給は欠勤控除されるが、住宅手当や家族手当は満額支払われるなど。

 

②労災保険から休業補償給付を受けていた場合

⇒労災保険の休業補償給付受給中に、業務外の別症状により、労務不能になった場合には、原則的には、労災保険が優先され、傷病手当金は支給されません。

但し、休業給付の支給額が、傷病手当金の支給額より少ない場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。

労災保険と健康保険が支払われるって、おかしいのでは?と思われるかもしれませんが、

労災で骨折して療養している時に、胃潰瘍になることもあります。

 

③年金を受給している場合

⇒㋐障害年金等受給している場合

傷病手当金と同一の傷病により、障害厚生年金(障害基礎年金)もしくは傷病手当金を受給する場合は原則として、支給されません。

但し、障害年金等の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合、障害手当金の場合にあっては、障害手当金の額に達するまでは傷病手当金は支給されません。

㋑老齢年金を受給している場合

原則的には傷病手当金は支給されません。但し、老齢年金の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合、その差額が傷病手当金として支給されます。

 

・レアケース

傷病手当金と障害厚生年金(基礎年金含む)と給与を同時に受けた場合

障害厚生年金を受けながら勤務している人が傷病手当金を受ける場合で、

さらに給与の一部の支払いを受けている。

その場合は、傷病手当金と他の収入との差額が支払われますが、

障害厚生年金と給与のご受け額ではありません。

例:傷病手当金が日額:10,000円

障害厚生年金が日額:6,000円

給与が日額:3,000円

支払われたとして、この場合は、傷病手当金と障害厚生年金との差額のみ計算し、4,000円となります。

(健康保険法第108条第2項)

参考文献 健康保険組合連合会『健康法保険法に関する質疑』

 

 

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